トップへ戻る 景観都市設計

開発許可の手続き

市街化調整区域

 開発許可申請から建築確認申請までの事務手続の流れは、次のようになります。
事前調査
開発の平面プランに関しての関係各課との連絡調整

事前説明
開発区域の周辺への事業計画説明

同意・協議
1.法第32条同意

2.法第32条協議
  個別法による許可を得るためのもの開発行為によりできあがった公共施設の管理方法についての協議

開発許可申請
(法第29条第1項)

開発許可

工事着工

工事完了
(法第36条)

完了公告


フローチャート