トップへ戻る 景観都市設計

開発許可の手続き

市街化区域・非線引区域・都市計画区域外

 開発許可申請から建築確認申請までの事務手続きの流れは、次のようになります。
事前調査
開発の平面プランに関しての関係各課との連絡調整

事前説明

同意・協議
1.法第32条同意
個別法による許可を得るためのもの

2.法第32条協議
 開発行為によりできあがった公共施設の管理方法についての協議

開発許可申請
(法第29条第1項・第2項)

開発許可

工事着工

工事完了
(法第36条)

完了公告
フローチャート

フローチャート

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